静岡県静岡市の社労士「岡谷労務研究所」

静岡県静岡市の社労士「岡谷労務研究所」
【対応地域】静岡県 東京都 埼玉県 神奈川県 愛知県

054-284-7387

電話受付時間 : 平日9:00~17:30 休業日:土日祝

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

知らなきゃ損する?役員賞与と社会保険料のルール

〜中小企業経営者が押さえるべきポイント〜

役員にボーナス(賞与)を支給する際、社会保険料の取り扱いを正しく理解できていますか?毎月の給与と計算方法が異なるため、知らないまま処理してしまうと、納付漏れや手続き遅延につながるリスクがあります。今回は、中小企業の経営者様が押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

■ 役員賞与にも社会保険料はかかります
役員に賞与を支給した場合、健康保険・厚生年金などの社会保険料が発生します。ただし、毎月の給与(標準報酬月額)とは異なり、「標準賞与額」を基に計算するのが特徴です。

■ 知っておきたい「上限額」のルール
役員賞与の社会保険料には、上限が設けられています。上限を超えた部分には保険料がかかりません。
【健康保険】 年度(4月1日〜翌年3月31日)の支給累計額が 573万円 を超えると、超過分には健康保険料がかかりません。
【厚生年金】 同一月内の支給額が 150万円 を超えると、超過分には厚生年金保険料がかかりません。

■ 実務で注意が必要な手続き
役員賞与を支給したら、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を年金事務所(または健康保険組合)へ提出する必要があります。この手続きを忘れると、適正な保険料計算ができなくなるため、支給のたびに確実に対応しましょう。

■ 税務面との連携も大切です
役員賞与を損金(経費)として計上するためには、税法上のルール(事前確定届出給与など)をクリアしている必要があります。社会保険料の観点だけでなく、税務面も含めてトータルで計画を立てることが、会社と役員双方にとっての最善策です。

役員賞与の社会保険料は、上限の把握・適切な手続き・税務との整合性が揃って初めて安心な運用ができます。「うちは大丈夫だろう」と思っていても、見落としがある場合も少なくありません。気になることがあれば、お気軽に社会保険労務士へご相談ください。

Return Top